弁理士資格を持つことの魅力

弁理士試験に合格して、弁理士の資格を取得してから晴れて弁理士として
仕事を開始することができるようになったのであれば、まず、どこに勤務するか
も大切なことですが、やっぱり弁護士の資格の次に難関だと言われている弁理士
の資格を取ったのであれば、独立開業を視野に入れた勤務先を選ぶようにした方が
良いと考えます。

企業内弁理士という選択もありかもしれませんが、自分の専門分野をしっかりと
確立して、自分の事務所を構えるというのは弁理士として、とても魅力的である
一面だと言えます。

まず、弁理士として独立開業するのは、「弁理士としての大きなやりがい」を
生み出します。
弁理士として独立開業することによって、弁理士の専門家としての地位の確立を
することができます。

弁理士は大企業の社長や弁護士からも「先生」と呼ばれるような専門的な仕事です。
独立して事務所を経営することにより、知的財産権に関するプロフェッショナル
としての地位をさらに確立することになると言えるでしょう。
また独立開業は、「収入が格段に増える」可能性を十分に秘めた方法でもあります。
特許事務所で勤務することや企業内弁理士として活躍は可能ですが、飽くまで
雇われている立場であることは否めません。

なので、自分の働きがそのまま報酬に反映されるという点では、事務所を独立して
経営している弁理士ならではのやりがいを実感できるときとなるわけです。
このように独立して弁理士事務所を経営していくことには、数々の魅力が伴います。

弁理士資格取得後の勤務先

弁理士資格取得後どうやって仕事をするかが問題になってきます。
ただ、資格だけ取っても、その資格を生かせる仕事に就かなければ
宝の持ち腐れで、資格取得のために勉強した、時間やその為の費用が
全く無駄になります。ただ、資格を持っているという自己満足の為だけに
それぞれの科目が一発合格したと仮定した場合に限られますが、その期間
でさえ、半年かけているわけです。

やはり、資格取得後、どのような身の振り方をするかを考えなければなりません。
これまでの調査結果、大きく3つの選択肢があることが判明しています。

1.企業の知的財産部への勤務
2.特許事務所勤務
3.独立開業

弁理士の資格を取得しても、すぐ独立開業は無理でしょう。
実務経験なくして、いきなり独立なんてのは無謀というものです。

弁理士の資格を取得した人はほとんど、大体85%の恣意各所有者は
特許事務所などの個人事務所に勤務する道を選ぶそうです。
弁理士の資格を取得した後は、自分がどの業務に向いているか、どの分野に
興味があるか、どの業務を行いたいかということも進むべき道が変わって
くるし、受け入れる事務所であり、企業との相性もあるので自分の思いだけ
では仕事をする場でさえ確保が出来ないというのは当然の話です。
ここはやはり、自分の将来のビジョンと、どういう点で役に立てるかを
自問自答して、明確にして、企業なり、事務所なり、どの点、我が身は
どの方面での勤務がしたいかをはっきりさせて面接するのが良いと思います。

弁理士資格に必要な能力

弁理士に必要な能力というのはどういうものか考えつつ調査をしてみました。
思うに、弁理士業は完全に客商売ですから、弁理士の仕事には対外的な仕事が
思いのほか多いという現実があることを知りました。

また、そのような対外的な部分以外の局面及び特許技術者に共通して必須な能力は
下記の通りと考えます。

・理系の知識があること。
 専門分野のみでも取り敢えずOKなので、まともな理系出身者だったらこの点は
 クリアするはず。

・理系の論理構成力。
 拒絶理由通知等に対して、発明が新規性や進歩性を有するものであることを
 審査官や審判官に技術的な面から論理的に説明することができること。
 つまり、「この技術は従来知られていないものであり、しかも進歩的なもの
 であること」を審査官に論理的に説明できる能力が必要であるという事です。
 これは、弁理士や特許技術者の本質的な仕事です。

・文系並みの文章表現力。
 理系出身者はこの点がネックです。法律的な文章を書ける能力を備えた
 理系出身者はそんなに多くはないでしょう。
 発明を文字だけで読者に理解させる表現力は当然のこと、拒絶理由通知等の
 アクションに対して特許庁審査官や審判官にその発明が新規性や進歩性を
 有するものであることを文字だけで論理的に納得させるだけの文章力が必要です。
 どんなに高学歴であろうとももこの点の能力が必須です。

・英語力
 英語力は、外国からの出願や外国への出願を一切やらないのであれば、特に
 必要はないですがその分確実に収入は減ります。
 高収入が欲しければ英語力は必須です。

弁理士の仕事内容について その2

弁理士の資格を持っていると、出来る仕事というのは多岐にわたります。
企業の知的財産部でその力を発揮することもできますし、特許事務所に勤務
することも可能ですし、ゆくゆくは独立開業という事も出来るわけです。

企業の知的財産部勤務の場合、企業によって待遇は違うので一概には言えませんが
弁理士の資格を持っている社員と、資格のを持たない一般社員では当然、弁理士の
資格を持っている社員の方が優遇される場合が多いのは当然と考えます。

事務所勤務の弁理士資格所有者の年収は800万円~1,200万円に推移しており、
年収2,000万円以上の年収を得ている弁理士資格所有者もかなり多く存在しているらしいです。

また、独立開業をすれば、自分の裁量で仕事を行う事が出来、雇われている時とは
また別の充実感を味わう事ができるはずです。
その分、責任が大きくなりますが、それだけやりがいが増すことと同じです。

また、弁理士の世界は個人事務所が75%近くあり、それぞれ大体10人前後で
運営されているところが主であります。

このように個人事務所が多い弁理士業界ですが、他の事務所との提携をしたり
例えば、公認会計士事務所と提携とか、弁護士事務所と提携など、異業種と
業務提携もありですが、同じ弁理士事務所同士でお互いの強みと弱いところを
補い合うような形のジョイントができれば、より可能性が広がる資格でもあります。
そういう意味では弁理士同士の横のつながりをどのように作るかが、今後の活躍を
大きく広げることになると言えます。

弁理士の仕事内容について その1

弁理士の仕事内容と言えば、大体が特許庁への特許申請やその為の
書類作成が中心でした。今でも、そのような業務が大事であることに
変わりありませんが、コンサルティングなどの仕事も拡張しつつあります。
また企業内で働く場合と弁理士事務所で働く場合で大分変ります。

弁理士の8割以上は法律事務所や特許事務所に所属しています。
特許事務所での仕事内容は当然特許全般に関わる業務になります。
明細書の作成など特許出願の書類作成や手続きや知的財産に関わる
訴訟の代理人などです。法律事務所での仕事内容は、特許出願前までが
弁理士、出願後は弁護士が担当することが多いようです。

ちなみに弁護士は法律的のプロで、弁理士会に登録すれば弁理士として
働くことも可能です。
つまり、弁護士の資格を持っていれば、全面的に弁理士の資格試験は免除
という事です。
まぁ、弁護士になるために司法試験という最難関な国家資格を合格してる
から、それくらいは当然かもしれません。

知的財産の多くは出願前の書類作成に理系の知識を必要とする為、
法律事務所での仕事内容は出願前の書類作成に集中しています。

一方、企業内での仕事内容は職場によっても大きく異なりますが、通常の
仕事以外に、知的財産に関わる法的知識を企業内に普及する活動なども
任されることがあるようです。社内でセミナーなどを行う事もあるようです。
また、場合によっては企業の一従業員としてではなく、弁理士の仕事内容として、
「特許取得に値しない」と特許審査官が拒絶審決したものを再審査するための訴訟を
行う際に諸手続きを企業の代理人として行うこともあります。

弁理士資格試験の試験科目 その3

弁理士の資格取得試験科目について、今回は「口述試験」の内容について
解説します。

(1)試験科目
  ■工業所有権に関する法令
   (1)特許・実用新案に関する法令
   (2)意匠に関する法令
   (3)商標に関する法令
 
(2)試験時間
   各科目とも10分程度
(3)試験方法
   面接方式
   受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施します
 
(4)合格基準
   採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと
以上、3回に分けて弁理士資格試験の科目について書いてきました。
ココで一つ耳寄りな情報があります。
弁理士資格試験には免除制度というものがあります。
それは、受験者が既に弁理士試験で考査するべき能力を有していることが
認められる場合には、当該能力については改めて考査をすることなく、受験者の申請
により試験の免除を実施しています。

つまり、受験者自らが、「わたしには弁理士としての資格を有する位の能力がある」
と申請すれば、試験を免除される場合があるという制度です。

勿論、そのためにはその証拠となるものが必要になります。
簡単にざっと紹介しますと、まず、「短答式」「論文必須」「論文選択」のそれぞれに
ついては、資格試験合格から2年間はそれぞれの試験は免除されます。

まず、これがそれぞれに共通した条件になります。
また、「短答式」と「論文必須」で共通する条件があり、それは
「特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した人」であれば、試験免除されます。

弁理士資格試験の試験科目 その2

弁理士の資格取得試験科目について、今回は「論文式試験科目」の内容について
解説します。
論文式筆記試験は、工業所有権に関する法令についての知識を問う【必須科目】と、
技術や法律に関する知識を問う【選択科目】により構成されています。

(1)試験科目
 【必須科目】
  ■工業所有権に関する法令
  (1) 特許・実用新案に関する法令
  (2) 意匠に関する法令
  (3) 商標に関する法令

 【選択科目】
  ■次に掲げる6科目のうち、受験願書提出時にあらかじめ選択する1科目
   なお、選択問題の選択時期は、受験時となります
   1.理工I(工学)
    基礎材料力学、流体力学、熱力学、制御工学、基礎構造力学、建築構造、
    土質工学、環境工学
   2.理工II(数学・物理)
    基礎物理学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、
    エネルギー工学
   3.理工III(化学)
    化学一般、有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学
   4.理工IV(生物)
    生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学
   5.理工V(情報)
    情報理論、情報工学、通信工学、計算機工学
   6.法律(弁理士の業務に関する法律)
    民法、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正
    取引の確保に関する法律、行政法、国際私法

(2)試験時間
 【必須科目】
  特許・実用新案:2時間、意匠:1.5時間、商標:1.5時間

 【選択科目】1.5時間

(3)配点比率
   特許・実用新案、意匠、商標、選択科目は、2:1:1:1の比率
 
 
資格合格基準は全てにおいて満点合計の60%以上でないとダメみたいです。

弁理士資格試験の試験科目 その1

弁理士の資格取得試験には「短答式筆記試験」、「論文式筆記試験」、「口述試験」
の3種類があり、「短答式筆記試験」は5月中旬~下旬、「論文式筆記試験」必須科目が
6月下旬~は7月上旬、選択科目が7月下旬~8月上旬、「口述試験」は10月中旬~下旬と
約半年かけて行われます。

今回はその試験科目の中でも短答式試験科目との内容について解説します。

(1)試験科目
  1.工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令
  2.工業所有権に関する条約
  3.著作権法
  4.不正競争防止法
(2)出題形式 5枝択一:マークシート方式(ゼロ解答は採用していません)
(3)出題数:60題
(4)出題配分比:おおむね、特許・実用新案、意匠、商標、条約、著作権法・不正競争
         防止法は、2:1:1:1:1の比率
(5)試験時間:3.5時間
(6)合格基準: 得点が一定比率(おおむね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を
   適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数から設定
(7)問題等の公表:問題及び解答を、短答式筆記試験終了後にできるだけ速やかに
          特許庁ホームページにより公表します。
出題配分比をみると、特許・実用新案についての出題が一番多いようです。
弁理士資格の勉強をするのであれば、特許・実用新案は外せないのは言うまでも
ありませんが、だからと言って、特許・実用新案だけに絞って偏った勉強をしても
合格は望めないと思います。ここら辺の勉強の仕方については長くなりそうなので
後日改めて書くつもりでいます。

弁理士資格試験の内容について

弁理士試験は、弁理士になりたい人方が弁理士の資格を得るために
必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定します。
弁理士試験に合格し、実務修習を修了した人は、「弁理士になる資格」を
得ることができます。

弁理士試験には、筆記試験と口述試験があります
まず、筆記試験に合格なければ口述試験を受ける事ができません。
筆記試験は短答式と論文式があり、短答式に合格しなければ論文式を受ける
ことができません。

以下、受験資格等具体的にどのような科目があるかなどを記述します。

(1)受験資格
   特になし。年齢、国籍、学歴などによる制限は一切ありません。

(2)受験料
   12,000円
   特許印紙にて納付します。それ以外の納付は受け付けていません。

(3)試験期間
   1.願書配布   :3月上旬~4月上旬(インターネット願書請求は2月上旬~3月下旬)
   2.願書受付   :4月上旬
   3.短答式筆記試験:5月中旬~下旬
   4.論文式筆記試験:必須 6月下旬~7月上旬
            選択 7月下旬~8月上旬
   5.口述試験   :10月中旬~下旬

(4)受験地
   短答式筆記試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
   論文式筆記試験:東京、大阪
   口述試験   :東京

(5)試験公告
   例年1月中旬頃。
   弁理士試験の日時、場所、受験願書の受付期間等をお知らせするものです。
   官報で公告するとともに、特許庁ホームページにも掲載します。

弁理士資格とは?

弁理士という資格とは、具体的に何をするモノなのだろうと思い
色々調べてこのブログで逐一報告しようと思っています。

そこで、まずウィキペディアで調べてみたらたったの一行だけ
このように書いてありました。

「弁理士(べんりし)とは、弁理士法で規定された産業財産権等に
関する業務を行うための国家資格者をさす。」
わかるようなわからないような。というか具体的に何をどうするのか
この1行だけでは皆目わかりません。

まず「弁理士法」って何?何についての法律?から始まり、
「産業財産権」って何よ?と疑問は続きます。

まずこの2つが何なのか?から掘り下げないとなりません。

ではまず「弁理士法」について。
再びウィキペディアからですが
「弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の
特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所
の名称使用禁止などを定めている。」

ふむふむ、どうやら、特許にかかわる法律の様だ。
という事は、弁理士と言う資格は国家資格で、特許に関する業務に関係がある
資格であるという事が分かります。

では次に「産業財産権」について。
ウィキペディアで「産業財産権」をクリックしたら「工業所有権」に飛びました。
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。知的財産権(あるいは
無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。
現在では産業財産権(さんぎょうざいさんけん)と呼ばれることが多い。」
とのこと。

つまり、弁理士資格というのは企業の発明などで特許を申請した場合の色々な
手続きのあれこれを代行する資格なんだってことなんだな。

弁理士という資格について